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鹿児島県地域生活定着 支援センター

活動概要
罪を犯した高齢者や障がいのある方が矯正施設(刑務所等)を出所後、福祉サービスや住居、収入の確保等が必要になっても、必要な支援を受けられず、地域で生活ができないために再び罪を犯すケースが多くなっています。
そこで、平成21年7月より、罪を犯した高齢者や障がいのある方が、必要な福祉サービス等を受けられるよう支援する機関として、地域生活定着支援センターが全国の都道府県に1カ所ずつ設置されることになり、鹿児島県では本会が鹿児島県から業務委託を受け、平成22年8月より業務を開始しました。
地域生活定着支援センターは、保護観察所と協働して、矯正施設等に入所している高齢者や障がいのある方で、出所しても自立した生活を送ることが困難な方々に対し、矯正施設を出所後、すぐに自立した生活ができるよう、福祉サービス等へ繋ぐ支援を行ない、再び罪を犯すことなく地域で生活できるよう支援を行なっていきます。
対象者

特別調整対象者

1~6すべてに該当

  1. 高齢(概ね65歳以上)、または身体障害、知的障害もしくは精神障害があると認められること。
  2. 矯正施設出所後の適切な住居がないこと。
  3. 矯正施設出所後に福祉サービス等を受けることが必要と認められること。
  4. 円滑な社会復帰のために、保護観察所長に特別調整の対象とすることが相当と認められること。
  5. 特別調整の対象となることを希望していること。
  6. 特別調整の実施のために必要な個人情報を公共の福祉に関する機関等に提供することに同意していること。

上記以外の生活環境調整対象者

上記の1及び3の条件を満たし、福祉サービス等を受けることが必要であると認める者

業務内容

センターは、次に掲げる業務を保護観察所、矯正施設、福祉関係機関、地方公共団体、その他の関係機関等と連携して行います。

  1. コーディネート業務
  2. 保護観察所からの依頼に基づき、入所者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行います。

  3. フォローアップ業務
  4. 上記のあっせんにより、矯正施設から出所した後、社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行います。

  5. 相談支援業務
  6. 懲役若しくは禁固の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から出所した者の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行います。  その他、上記の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な業務を行います。

業務日時
月曜日~金曜日 AM 8:30~PM 5:15 ※祝祭日、年末年始(12/29~1/3)は除く。